大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)75 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岸本鋭次郎の上告趣意について。

しかし、決闘罪第一条の決闘を挑み又はその挑みに応ずる所為は、現実に決闘

を惹起する危険のあるものであるから之を処罰するものである。そして原判決が認

定した、原審相被告人Bの挑闘幇助及び被告人の決闘応諾の事実は、決闘当事者互

に内心において決闘に至らざることを欲していたことは之を認められるが、場合に

よつては決闘に至る危険をもつていた事実は、原審挙示の証拠に拠り十分に之を認

めることができる。原判決には何等所論の点について審理不尽はない。論旨理由な

し。

仍つて、刑訴施行法第二条、旧刑訴法第四四六条に従い、主文のとおり判決する。

此判決は裁判官全員一致の意見である。

検察官 橋本乾三関与

昭和二四年七月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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